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II.消費税制はここが変わる! |
1 消費税の軽減税率制度導入 |
【1】消費税の軽減税率制度 消費税の軽減税率制度(複数税率制度)が平成29年4月1日から導入されます。あわせて、軽減税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が平成33年4月1日から導入されます。 軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等(以下「軽減対象課税資産の譲渡等」(仮称)といいます。)は次のとおりとされ、軽減税率は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とされます。 ■軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等)
【2】税額計算の方法と特例の施行スケジュール 軽減税率の導入後、インボイス制度が導入されるまでの4年間(平成29年4月1日から平成33年3月31日)は、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置が講じられます。(後掲「スケジュール」参照) (1)区分記載請求書等保存方式 軽減税率が導入されると、経理上、異なる税率による取引を区分する必要が生じます。そこで、仕入税額控除については、インボイス制度が導入されるまでの間は、区分記載請求書等保存方式が採られます。 区分記載請求書等保存方式とは、基本的には、現行の請求書等保存方式が維持されますが、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、帳簿及び請求書等に記載すべきものとして次の事項が加えられます。
(平成28年度税制改正)参考資料−1「軽減税率制度の導入」(財務省資料)を基に作成
また、税額計算に関しても、同期間に特例が設けられます。 具体的には、売上げについて「軽減税率対象売上のみなし計算(A)」、仕入れについて「軽減税率対象仕入のみなし計算(B)」等です。 ■売上税額計算の特例
■仕入税額計算の特例
■税額計算の方法及び特例の施行スケジュール(案) |
(注1)中小事業者以外の事業者は、1年間の措置。 (注2)中小事業者以外の事業者は、1年間の措置として、簡易課税の準用及び事後選択・適用が可能。 (平成28年度税制改正)参考資料−1「軽減税率制度の導入」(財務省資料)を基に作成
(A)軽減税率対象売上げのみなし計算 一定の事業者について、税率が異なる売上げの区分(軽減税率売上割合の計算)に関して、簡便計算の特例が設けられます。
(a)簡易課税の適用を受けていない卸売業・小売業に係る軽減税率売上割合
(b)10営業日の実績による軽減税率売上割合
(c)主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者の軽減税率売上割合
(B)軽減税率対象仕入れのみなし計算 一定の事業者について、税率が異なる仕入れの区分(軽減税率仕入割合の計算)に関して、簡便計算の特例等が設けられます。 (a)簡易課税の適用を受けていない卸売業・小売業に係る軽減税率仕入割合
(b)簡易課税制度等の事後選択 (i)簡易課税制度の事後選択 基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者(免税事業者を除きます。)が、国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合であって、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの日の属する課税期間の末日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認める措置が講じられます。 (ii)簡易課税制度に準じた方法の事後選択 基準期間における課税売上高が5,000万円超である事業者が、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの間に、国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合であって、その課税期間の末日までに簡易課税に準じた計算を行う旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、簡易課税に準じた方法により当該課税仕入れ等の税額の合計額を計算することを認める措置が講じられます。
(2)適格請求書等保存方式(インボイス制度)
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