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6 欠損金の繰越控除制度の見直し等 |
(1)繰越控除限度額の段階的引下げに関する見直し 平成27年度税制改正において、大法人の青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度は、それぞれ、繰越控除限度額の段階的な引下げ措置が講じられましたが、影響を平準化するために次のとおり見直されます。
(2)繰越期間等延長の適用開始時期の延期 平成27年度税制改正において講じられた次の繰越期間等の延長措置(平成29年4月1日から施行予定)について、適用開始時期が1年先送りされます。つまり、次の措置は平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとされます。
(3)欠損金繰戻し還付制度の不適用措置の期間延長 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が、2年延長されて、平成30年3月31日までに終了する事業年度までとされます。
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