目次 VI-2


2 外国子会社配当益金不算入制度の見直し

 現在、外国子会社から受ける配当等の額は、所在地国において課税されるか否かにかかわらず、外国子会社配当益金不算入制度(法法23の2)が適用されています。

 今回の改正では、OECDのBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告を踏まえ、子会社の所在地国で損金算入が認められる配当(例:オーストラリアの優先株式等)については、支払いを受けた日本の親会社の益金に算入して課税されることとなり、これにより、二重非課税が防止されることになります。

■改正のイメージ
改正のイメージ

(※)  国際的な二重課税を排除するため、外国子会社から日本の親会社に支払われる配当(外国において法人税が課された後の利益から支払われる)については、親会社の益金に算入せず、課税しない制度
(注:配当を得るために要した費用を考慮し、配当額の95%を益金不算入とする)
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)

 

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