(1) |
所得税 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の適用期限が平成29年12月31日まで3年延長されます。(法人税も同様) |
(2) |
登録免許税 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されます。 |
(3) |
登録免許税 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されます。 |
(4) |
登録免許税 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限(平成27年3月31日)の到来をもって廃止されます。 |
(5) |
固定資産税 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置が講じられます。 |
(6) |
固定資産税 サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、現行の税額軽減率である「最初の5年間3分の2」を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を減額することとした上、その適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されます。つまり、税額は、「3分の1」(現行)から「6分の1ないし2分の1」(改正案)となります。 |
(7) |
固定資産税 三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の貸家住宅及びその敷地に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限が平成30年3月31日まで3年延長されます。
貸家住宅… |
最初の2年間(現行3年間)3分の2減額、その後3年間(現行2年間)2分の1減額 |
敷地…最初の3年間12分の1(現行6分の1)減額 |
(8) |
不動産取得税 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が平成30年3月31日まで3年延長されます。 |
(9) |
不動産取得税 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限が平成30年3月31日まで3年延長されます。 |
(10) |
不動産取得税 一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されます。 |
(11) |
不動産取得税 耐震基準適合既存住宅に係る耐震基準適合要件について、築年数に係る要件が廃止されます。 |