宅地建物取引業者が取得した既存住宅について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすものとして個人に販売し、その個人が自己の居住の用に供した場合には、「耐震基準適合既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例」と同様の措置が2年間に限り適用できます。
■特例措置の概要
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買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減。 |
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具体的には、中古住宅の築年月日に応じて、課税標準から以下の額を控除。(適用期間:H27.4.1〜H29.3.31) |
築年月日 |
控除額
(万円) |
平成9年 4月1日〜 |
1,200 |
平成元年 4月1日〜平成9年 3月31日 |
1,000 |
昭和60年7月1日〜平成元年 3月31日 |
450 |
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 |
420 |
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 |
350 |
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(出典:国土交通省「平成27年度 国土交通省税制改正概要」)
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