平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引上げが1年6か月延期されたことに伴い、住宅取得等に係る消費税負担増を緩和するための以下の(1)〜(6)の措置について、その適用期限が平成29年12月31日から1年6か月延長され、平成31年6月30日までとされます。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)
居 住 年 |
住宅借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
控除期間 |
各年の
控除限度額 |
最大控除
限度額 |
平成26年4月
〜
平成31年6月 |
4,000万円
(5,000万円) |
1.0% |
10年間 |
40万円
(50万円) |
400万円
(500万円) |
(注1) |
上記は、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%又は10%である場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。以下(2)〜(6)において同じです。 |
(注2) |
表中のかっこ内の金額は、認定住宅の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。 |
(2) |
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 (措法41の3の2) |
居 住 年 |
特定増改築等限度額 |
控除率 |
控除期間 |
各年の
控除限度額 |
最大控除
限度額 |
1,000万円から特定増改築等
限度額を控除した残額 |
平成26年4月
〜
平成31年6月 |
250万円 |
2.0% |
5年間 |
12.5万円 |
62.5万円 |
750万円 |
1.0% |
5年間 |
(3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の2)
住宅耐震改修の完了年 |
耐震改修工事限度額 |
控除率 |
最大控除限度額 |
平成26年4月〜平成31年6月 |
250万円 |
10% |
25万円 |
(4)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の3)
特定居住者が高齢者等居住改修工事等をした場合
居 住 年 |
改修工事限度額 |
控除率 |
最大控除限度額 |
平成26年4月〜平成31年6月 |
200万円 |
10% |
20万円 |
居住者が一般断熱改修工事等をした場合
居 住 年 |
断熱改修工事限度額 |
控除率 |
最大控除限度額 |
平成26年4月〜平成31年6月 |
250万円
(350万円) |
10% |
25万円
(35万円) |
(注) |
表中のかっこ内の金額は、併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の断熱改修工事限度額又は最大控除限度額です。 |
(5)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の4)
居 住 年 |
認定住宅の範囲 |
認定住宅限度額 |
控除率 |
最大控除限度額 |
平成26年4月〜平成31年6月 |
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 |
650万円 |
10% |
65万円 |
(6) |
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(震災特例法13の2) |
居 住 年 |
再建住宅に係る住宅借入金等
の年末残高の限度額 |
控除率 |
控除期間 |
各年の
控除限度額 |
最大控除
限度額 |
平成26年4月
〜
平成31年6月 |
5,000万円 |
1.2% |
10年間 |
60万円 |
600万円 |
■消費税率引上げ時期の変更と住宅ローン控除等の延長
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)
また、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除についても、適用期限が平成31年6月30日まで1年6か月延長されます。
すまい給付金制度は、引上げ後の消費税率が適用される者のうち、比較的所得が低いため住宅ローン減税の拡充措置を講じても効果が限定的な者に対し、その所得に応じて最大30万円(消費税率8%の場合)を給付する制度です。この給付制度についても、消費税率引上げ時期の延期に伴い、平成31年6月の入居まで適用されることとなります。
なお、すまい給付金は一時所得に該当しますが、国庫補助金として「国庫補助金等の総収入金額不算入の特例」の適用を受けることができます。 |