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確定拠出年金法等の改正 |
税制上の措置 |
(1) |
個人型確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度の創設 |
事業主が拠出する確定拠出年金法の小規模事業主掛金(仮称)について、現行の確定拠出年金の事業主掛金と同様に、従業員に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとされます。 |
(2) |
個人型確定拠出年金の加入可能範囲の拡大 |
個人型確定拠出年金制度の加入者に追加される「企業年金加入者」、「公務員等共済加入者」及び「第三号被保険者」について、現行の個人型確定拠出年金制度に係る税制上の措置が適用されます。
なお、個人型確定拠出年金制度の加入者に追加される者の拠出限度額については、次のとおりとされます。
イ |
企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がない場合):年額24万円 |
ロ |
企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がある場合):年額14.4万円 |
ハ |
確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者:年額14.4万円 |
ニ |
第三号被保険者:年額27.6万円 |
(注) |
上記イ及びロの企業型確定拠出年金加入者については、その者が(1)マッチング拠出を行わないこと及び(2)個人型確定拠出年金制度の加入者になることができることについて、企業型確定拠出年金の規約に定めがある場合にのみ個人型確定拠出年金制度への加入が可能とされます。この場合のその企業型確定拠出年金制度の拠出限度額(他の企業年金がない場合:年額66万円、他の企業年金がある場合:年額33万円)は、他の企業年金がない場合は年額42万円、他の企業年金がある場合は年額18.6万円とされます。 |
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(3) |
制度間のポータビリティの拡充 |
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確定拠出年金制度から確定給付企業年金制度に年金資産の移換がされた場合並びに合併等に伴い確定拠出年金制度及び確定給付企業年金制度と中小企業退職金共済制度間で年金資産等の移換がされた場合の移換後の各制度における給付等について、現行の税制上の措置が適用されます。 |
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中小企業退職金共済法等の改正を前提に、事業主の申出による特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への掛金等の移換、事業主が中小企業者でなくなったことによる退職金共済契約の解除に伴う中小企業退職金共済制度から確定拠出年金制度への解約手当金相当額の資産の移換並びに被共済者の特定業種退職金共済制度間又は特定業種退職金共済制度及び一般の中小企業退職金共済制度間の移動に伴う所要の措置が講じられるほか、移換又は移動後の各制度における給付等について、現行の税制上の措置が適用されます。 |
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