III-1 |
III.所得税制はここが変わる! |
1 NISAの拡充(ジュニアNISAの創設等) |
【1】ジュニアNISAの創設 若年層への投資のすそ野の拡大等を図るため、「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(ジュニアNISA)が創設されます。 (1)非課税措置の概要 居住者等が、未成年者口座((2)参照)に設けた次に掲げる勘定の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき当該勘定において管理されている上場株式等の配当等(その未成年者口座において支払を受けるものに限ります。)及びその期間内に譲渡した当該上場株式等の譲渡所得等については、所得税が課されません。
上記イの非課税管理勘定は、平成28年から平成35年までの各年(その未成年者口座を開設している者が、その年1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)に設けることができることとされ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。 上記ロの継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年(その未成年者口座を開設している者がその年1月1日において20歳未満である年に限ります。)に設けることができることとされ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。
(2)未成年者口座
(3)払出制限について要件違反があった場合の取扱い
(4)年間取引報告書の税務署長への提出 金融商品取引業者等は、未成年者口座においてその年中に生じた上場株式等の配当所得の金額及び譲渡所得等の金額その他の事項について報告書を作成し、これを翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければなりません。 (5)非課税口座(NISA口座)への移管等
(出典:金融庁「平成27年度税制改正について」)
【2】既存NISAの投資上限額の引上げ等 「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(NISA)について、次の措置が講じられます。
|