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II-2 |
2 国境を越えた役務の提供に対する消費税制度の見直し |
【1】改正のねらい 現在、海外からのインターネット等を通じた電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等の役務の提供には、消費税が課税されていません。一方、同一の役務の提供であっても、国内からの役務の提供には消費税が課税されています。そこで、内外の競争環境の公平性・中立性を確保する観点から、海外からのインターネット等を通じた役務の提供に消費税を課税することとされます。 ■現行の消費税制度の課題 ![]() (出典:経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」)
■改正後の課税方式のイメージ |
(出典:経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」)
具体的には、国境を越えた役務の提供に対する消費税制度が、以下のとおり見直されます。 【2】内外判定基準の見直し (1)対象取引 電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供」(仮称。以下同じです。)と位置付け、内外判定基準が役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直されます。
(2)その他
【3】課税方式の見直し (1)事業者向け電気通信役務の提供(リバースチャージ方式の導入) 国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、その役務の性質又はその役務の提供に係る契約条件等により、その役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかなものを「事業者向け電気通信役務の提供」と位置付け、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換することとされます(リバースチャージ方式の導入)。
イ リバースチャージ方式の導入に係る課税対象、納税義務者の規定の見直し
ロ 事業者向け電気通信役務の提供を行う国外事業者の義務 国内において事業者向け電気通信役務の提供を行う国外事業者は、その役務の提供に際し、あらかじめ、その役務の提供に係る特定課税仕入れを行う事業者が消費税の納税義務者となる旨を表示しなければなりません。 (2)消費者向け電気通信役務の提供 国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち事業者向け電気通信役務の提供以外のもの(以下「消費者向け電気通信役務の提供」(仮称)といいます。)については、その国外事業者が納税義務者となります。 【4】適正課税を確保するための経過的な措置 (1)国外事業者から受けた電気通信役務の提供に係る仕入税額控除の制限 当分の間、国外事業者から提供を受けた消費者向け電気通信役務の提供については、その課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用が認められません。ただし、下記(2)の登録国外事業者に該当する者から受けた消費者向け電気通信役務の提供については、当該登録国外事業者の登録番号等が記載された請求書等の保存等を要件として、その課税仕入れに係る消費税につき仕入税額控除制度の適用が認められます。 (2)登録国外事業者制度の創設
【5】所要の経過措置
【6】その他
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