地方創生のための施策として、地域再生法の改正法施行日から平成30年3月31日までに同法の「地方拠点強化実施計画(仮称)」(以下「計画」といいます。)の承認を受けた青色申告法人に対して、投資減税の創設(下記【1】)及び雇用促進税制の拡充(下記【2】)の措置が講じられます。
「計画」については、特定地域(東京23区)から支援対象区域(3大都市圏以外)への移転は「移転型」、それ以外は「拡充型」と位置づけられ、前者は後者よりも支援内容が充実しています。なお、所得税も同様に措置されます。
【1】地方拠点建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
適用要件 |
「計画」承認の日から2年以内に、その「計画」に記載された建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のもの(注)の取得等をして、その事業の用に供すること。 |
措 置 |
<移転型>
又は
税額控除 |
「計画」
の承認 |
H29.3.31まで |
7% |
H29.4.1〜
H30.3.31まで |
4% |
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<拡充型>
又は
税額控除 |
「計画」
の承認 |
H29.3.31まで |
4% |
H29.4.1〜
H30.3.31まで |
2% |
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(注) |
「一定の規模以上のもの」とは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者にあっては、1,000万円以上)のものをいいます。 |
【2】雇用促進税制の拡充
(適用例) |
「移転型の計画」が承認された年度に、
東京本社→地方拠点:30名異動
新規採用:地方拠点20名、その他地域5名 |
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」(一部加工)) |