目次 I-6


6 所得拡大促進税制の拡充

【1】所得拡大促進税制の概要

 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制)とは、青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合に、税額控除が認められるというものです。


【2】改正の概要

 所得拡大促進税制における雇用者給与等支給増加割合の要件について、法人の区分ごとに次の見直しが行われます。所得税も同様に措置されます。

  平27.4.1前
開始事業年度
(H26年度以前)
平27.4.1〜
平28.3.31
開始事業年度
(H27年度)
平28.4.1〜
平29.3.31
開始事業年度
(H28年度)
平29.4.1〜
平30.3.31
開始事業年度
(H29年度)
現 行 2%以上 3%以上 5%以上 5%以上





中小企業者等又は中小連結
法人及びその連結子法人
2%以上 3%以上 3%以上 3%以上
上記以外の法人(大法人) 2%以上 3%以上 4%以上 5%以上


(出典:経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」)

 

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