目次 I-4


4 法人事業税の外形標準課税の拡大

 企業間の税負担の公平の観点等から、法人事業税の一部として導入されている外形標準課税は、現在、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」といいます。)1億円超の普通法人が対象となっています。この外形標準課税が拡大されるなど、法人事業税に関する見直しが行われます。


【1】税率の改正

 法人事業税の付加価値割と資本割の税率引上げ及び所得割の税率引下げが次のとおり行われ、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

  現 行 改正案
平成27年度 平成28年度〜
付加価値割 0.48% 0.72% 0.96%
資本割 0.2% 0.3% 0.4%


年400万円以下の所得 3.8%
(2.2%)
3.1%
(1.6%)
2.5%
(0.9%)
年400万円超800万円以下の所得 5.5%
(3.2%)
4.6%
(2.3%)
3.7%
(1.4%)
年800万円超の所得 7.2%
(4.3%)
6.0%
(3.1%)
4.8%
(1.9%)
(注1)  所得割の税率下段のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率です。
(注2)  3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、軽減税率の適用はありません。


※所得割の税率には地方法人特別税を含む。


【2】地方法人特別税の税率の改正

 資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率が次のとおりとされ、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

  現 行 改正案
平成27年度 平成28年度〜
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 67.4% 93.5% 152.6%


【3】資本割の課税標準の見直し等

 現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とすることとされます。自己株式の取得等により、資本金等の額がマイナスになっている場合等は、注意が必要です。

 また、法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、その資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額が均等割の税率区分の基準とされます。


【4】付加価値割における所得拡大促進税制の導入(賃上げした企業への特例)

対象 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する法人
要件
(1)  その法人の雇用者給与等支給増加額(注1)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上(注2)であること
(2) 次のイ及びロを満たすこと
雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること
平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を上回ること
(注1)  雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額。
(注2)  平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上。

 上記の要件を満たす法人は、その雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることになります。

 なお、国内雇用者、雇用者給与等支給額及び基準雇用者給与等支給額等については、法人税における所得拡大促進税制の計算の例によります。


【5】法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置(中堅企業への特例)

 法人事業税の税率改正に伴う負担変動を調整するため、改正後の税率によって増加した税負担のうち一定額を事業税額から控除する措置が講じられます。

【適用期間:2年間(平成28年度末まで)】
適用年度の課税標準に、前年度の税率適用年度の税率をそれぞれ乗じ、適用年度の方が負担が重くなる場合、適用年度の付加価値額が30億円以下の法人について、その負担増加額の50%を控除。適用年度の付加価値額が30億円超40億円未満である法人については、控除率(5%)をなだらかに縮減。
(出典:経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」)

 

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