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4 法人事業税の外形標準課税の拡大 |
企業間の税負担の公平の観点等から、法人事業税の一部として導入されている外形標準課税は、現在、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」といいます。)1億円超の普通法人が対象となっています。この外形標準課税が拡大されるなど、法人事業税に関する見直しが行われます。 【1】税率の改正 法人事業税の付加価値割と資本割の税率引上げ及び所得割の税率引下げが次のとおり行われ、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
※所得割の税率には地方法人特別税を含む。
【2】地方法人特別税の税率の改正 資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率が次のとおりとされ、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
【3】資本割の課税標準の見直し等 現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とすることとされます。自己株式の取得等により、資本金等の額がマイナスになっている場合等は、注意が必要です。 また、法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、その資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額が均等割の税率区分の基準とされます。 【4】付加価値割における所得拡大促進税制の導入(賃上げした企業への特例)
上記の要件を満たす法人は、その雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることになります。 なお、国内雇用者、雇用者給与等支給額及び基準雇用者給与等支給額等については、法人税における所得拡大促進税制の計算の例によります。 【5】法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置(中堅企業への特例) 法人事業税の税率改正に伴う負担変動を調整するため、改正後の税率によって増加した税負担のうち一定額を事業税額から控除する措置が講じられます。
(出典:経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」) |