目次 VI-5


5 国税不服申立制度の見直し

【1】国税に関する不服申立て手続の整備

 行政不服審査法の見直しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備が行われます。

(1) 処分に不服がある者は、直接審査請求ができることとされます(現行:「異議申立て」と「審査請求」の2段階の不服申立前置)。なお、現行の審査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請求(仮称)」に改められます。
(2) 不服申立期間を、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(現行:2か月以内)に延長することとされます。
(3) 審理関係人(審査請求人、参加人及び処分庁)は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧及び謄写を求めることができることとされます(現行:審査請求人及び参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ)。
(4) 審査請求人の処分庁に対する質問、審理手続の計画的遂行等の手続規定の整備が行われます。
(5) 国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をするときは、国税不服審判所長は、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならないこととされます。国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と併せて国税審議会に諮問することとされます。国税不服審判所長は、その議決に基づいて裁決しなければならないこととされます。

適用期日 上記の改正は、(5)を除き、改正行政不服審査法の施行の日から適用されます。


【2】地方税に関する不服申立て手続の整備

 行政不服審査法の見直しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備が行われます。

(1) 督促に欠陥があることを理由とする不服申立期間を、差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から3か月以内(現行:30日以内)に延長することとされます。
(2) 固定資産の価格に係る不服審査について、審査の申出をすることができる期限を、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(現行:60日以内)に延長することとされます。

適用期日 上記の改正は、改正行政不服審査法の施行の日から適用されます。

 

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