目次 V-2


2 その他の消費税制関連の改正

【1】輸出物品販売場制度の見直し

 外国人旅行者の日本における旅行消費を増加させるため、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しが行われます。

(1) 一定の方法で販売することを前提に、免税販売の対象物品に消耗品(その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する50万円までの消耗品に限ります。)が追加されます。
(2) その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する見直し前の免税対象物品(消耗品以外の物品)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない書類に、その旅行者の旅券等の写しが追加されます。
(3) 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化が行われます。

適用期日 上記の改正は、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます。


【2】課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡の取扱い

 消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額が資産の譲渡等の対価の額に算入されます。

適用期日 上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。


参考 軽減税率について

 消費税の軽減税率制度については、与党の「平成26年度税制改正大綱」において、次のように記されています。今後の改正動向にご注意ください。

 消費税の軽減税率制度については、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。
 このため、今後、引き続き、与党税制協議会において、これまでの軽減税率をめぐる議論の経緯及び成果を十分に踏まえ、社会保障を含む財政上の課題とあわせ、対象品目の選定、区分経理等のための制度整備、具体的な安定財源の手当、国民の理解を得るためのプロセス等、軽減税率制度の導入に係る詳細な内容について検討し、平成26年12月までに結論を得て、与党税制改正大綱を決定する。

 

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