II-3 |
3 その他の所得税制関連の改正 |
【1】生活に通常必要でない資産の範囲の拡大(ゴルフ会員権の損益通算不可) 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が加えられます。 これにより、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの売却損は、給与所得などと損益通算できなくなります。
【2】雑損控除の対象となる資産の損失金額の計算基礎の見直し 雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法が加えられます。
【3】公的年金等に係る確定申告不要制度等の見直し 公的年金等に係る確定申告不要制度等について、次の措置が講じられます。
【4】個人の債務免除益関係 個人が、その有する債務について免除を受けたことにより生じる経済的な利益について、次の措置が講じられます。 (1)個人事業者の資産の評価損の必要経費算入
(2)個人の債務免除益の総収入金額への不算入
【5】その他
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