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II.所得税制はここが変わる! |
1 給与所得控除の上限の引下げ |
【1】給与所得控除の上限の引下げ 給与所得控除の水準は、実際の給与所得者の勤務関連支出に比しても、また、主要国の概算控除額との比較においても過大となっているため、漸次適正化のための見直しが必要であることから、当面、特に高所得の給与所得者に係る給与所得控除の見直しが行われます。 具体的には、給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げられます。
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。 【2】源泉徴収税額表等の見直し 給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表及び特定支出控除の適用判定の基準となる控除額などについて所要の措置が講じられます。 |