目次 I〈年末の大綱〉-5


5 その他の法人税制関連の改正

(延長等)
(1) 海外投資等損失準備金制度について、対象株式等の範囲から債権及び購入資源株式等が除外された上、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。
(2) 雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます(所得税も同様)。
(3) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が撤廃されます。
(4) 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。

(廃止・縮減等)
(1) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)について、対象資産から熱電併給型動力発生装置等が除外されます(所得税も同様)。
(2) 法人税額から控除される特別控除額の特例について、当期の法人税額から控除できる税額控除可能額の合計額が当期の法人税額の90%に引き下げられます(所得税も同様)。
(3) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から構築物及び車両運搬具が除外された上、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます(所得税も同様)。
(4) 会社法の改正を前提に、次の整備が行われます。
 みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得を除くこととされます(所得税も同様)。
 損金の額に算入される役員に対する利益連動給与の決定の手続に係る要件について、監査等委員会設置会社においては、取締役会の決議において監査委員の過半数がその決議に賛成していることとされます。
 使用人兼務役員とされない役員の範囲に監査等委員会の委員である取締役が加えられます。

 

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