I〈秋の大綱〉-8 |
8 その他の法人税制関連の改正 |
【1】中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長 中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の取得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)が認められます。 この中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。所得税も同様に改正されます。 【2】創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設 個人が、産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、その株式会社の設立の登記(平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限ります。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7〔最低税額15万円〕)に軽減する措置が講じられます。 【3】事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設 産業競争力強化法に規定する事業再編計画、特定事業再編計画又は中小企業承継事業再生計画の認定(平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間にされたものに限ります。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置が講じられます。
【4】耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設 耐震改修を行った既存家屋(住宅を除きます。以下同じ。)に係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置が講じられます。
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