目次 I〈秋の大綱〉-6


6 耐震改修投資促進税制の創設

【1】制度の概要

適用対象法人(所得税も同様に措置) 青色申告法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除きます。)
適用要件 平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、耐震改修により建築物を取得等すること
措置(25%の特別償却) 耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設した耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却が認められます。


【2】用語の意義

(1) 耐震改修対
象建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)
(2) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたもの
イ 地方公共団体の長
ロ 指定確認検査機関
ハ 建築士

 

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