目次 I〈秋の大綱〉-4


4 ベンチャー投資促進税制の創設

【1】改正のねらい

 事業拡張期にあるベンチャー企業への投資を活性化するため、ベンチャーファンドに対して出資する企業が、出資額の80%を限度として損失準備金を積み立て、損金算入できる制度が創設されます。

 この措置により、事業会社からベンチャーファンドへの投資を促進し、資金供給能力や経営支援ノウハウを持つベンチャーファンドによるベンチャー企業への支援を活性化することが期待されます。


【2】改正の概要

適用対象法人 青色申告法人で、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に産業競争力強化法に規定する特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合(ベンチャーファンド)に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(その投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、その法人が適格機関投資家である場合にはその投資事業有限責任組合に対する出資予定額が2億円以上であるものに限ります。)
この適格機関投資家は、その投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度開始の時におけるその他有価証券である株式等の帳簿価額が20億円以上のものに限ります。
適用要件(全ての要件を満たすこと)
その認定を受けた日以後にその投資事業有限責任組合に出資をすること。
同日からその投資事業有限責任組合の存続期間終了の日までの期間内においてその特定新事業開拓投資事業計画に従ってその投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式等を取得すること。
その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その期間内の日を含む各事業年度終了の時において有するその株式等のその終了の時における帳簿価額の合計額の80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てること
措置(準備金の損金算入・益金算入)
積み立てた準備金の金額は、その事業年度において損金算入できることとされます。
この準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度にその積み立てた金額の全額を取り崩して、益金算入します。

適用期日 上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。

 

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