目次 I〈秋の大綱〉-3


3 研究開発税制の拡充と延長

【1】研究開発税制の概要

 研究開発税制は、青色申告の法人及び個人を対象とするもので「(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「(2)特別試験研究に係る税額控除制度」、「(3)中小企業技術基盤強化税制」及び「(4)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。

 このうち、(1)から(3)の制度は、恒久的措置である一方、「(4)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」は時限措置で、(1)から(3)の制度とは別枠で試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。(4)の制度は、試験研究費の増加額にかかる税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)のいずれかの選択適用です。


【2】改正の概要

 上記(4)の制度のうち、増加型の税額控除が改組された上、適用期限が平成29年3月31日まで3年間延長されます。所得税も同様に措置されます。

  現 行 改正案
要件 ・増加試験研究費の額(注1)が比較試験研究費の額(注2)の5%を超えること
                かつ
・試験研究費の額が基準試験研究費の額(注3)を超えること
控 除
限度額
試験研究費の増加額×5% 試験研究費の増加額×30%(増加割合が30%未満の場合は増加割合(注4)
(注1) 増加試験研究費の額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいいます。
(注2) 比較試験研究費の額とは、原則として、過去3事業年度の損金に計上される試験研究費の平均額をいいます。
(注3) 基準試験研究費の額とは、過去2事業年度の試験研究費のうち最も高い額をいいます。
(注4) 増加割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。

■改正のイメージ
改正のイメージ

 

目次 次ページ