目次 I〈秋の大綱〉-2


2 中小企業投資促進税制の拡充と延長

 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)は、中小企業者等が指定期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除の選択適用を認めるものです。

 この制度について、次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されることとされます。この制度は、所得税も同様に措置されます。

(1)特別償却

 中小企業者等が平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の「生産性向上設備等」( 【2】(2)参照)に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)(現行:30%の特別償却)ができることとされます。



(2)税額控除

 中小企業者等(現行:特定中小企業者等)にあっては、その特別償却とその特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の「生産性向上設備等」に該当するものの取得価額の7%(特定中小企業者等は10%〔現行:7%〕)の税額控除との選択適用ができることとされ、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとされます。

(3)生産性向上設備等について優遇措置が上乗せ

 上記の見直しの結果、生産性向上設備等については、次のように税制優遇措置の上乗せがされます。

  上乗せ措置の対象
  生産性向上設備等以外 生産性向上設備等
特別償却 税額控除 特別償却 税額控除
特定中小企業者等
(資本金3,000万円以下)
30% 7% 即時償却 10%
上記以外の中小企業者等
(資本金3,000万円超1億円以下)
30% (適用なし) 即時償却 7%
(注1) 中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいいます。
(注2) 特定中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいいます。

■資本金の額又は出資金の額による区分のイメージ
資本金の額又は出資金の額による区分のイメージ

適用期日 上記の改正は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において平成26年1月20日から平成26年3月31日までの間に生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は繰越控除ができることとされます。

 

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