目次 VI-4


4 酒税等の見直し

(1)  清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、次のとおり軽減割合の見直しが行われた上、その適用期限が5年延長されます。

清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう及び果実酒(現行:20%)については、3年間20%とされ、4年目、5年目はその前年度の課税移出数量が1,000キロリットル以下の場合にあっては20%、1,000キロリットルを超え1,300キロリットル以下の場合にあっては10%とされます。
合成清酒及び発泡酒(現行:10%)については、3年間10%とし、4年目、5年目はその前年度の課税移出数量が1,000キロリットル以下の場合にあっては10%、1,000キロリットルを超え1,300キロリットル以下の場合にあっては5%とされます。

(2)  ビールに係る酒税の税率の特例措置について、軽減割合(現行:15%)が2年間15%とされ、3年目はその前年度の課税移出数量が1,000キロリットル以下の場合にあっては15%、1,000キロリットルを超え1,300キロリットル以下の場合にあっては7.5%とされた上、その適用期限が3年延長されます。

(3) 次の特例措置の延長が行われます。

入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限が1年延長されます。
入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限が1年延長されます。
バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限が5年延長されます。

 

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