目次 VI-3


3 受領書に係る印紙税の課税範囲の見直し

 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行:3万円未満)のものには、印紙税が課されないこととされます。


■印紙税が課されない範囲

印紙税が課されない範囲

適用期日 この改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されます。

 

目次 次ページ