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VI-3
3 受領書に係る印紙税の課税範囲の見直し
金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が
5万円未満
(現行:3万円未満)のものには、印紙税が課されないこととされます。
■印紙税が課されない範囲
この改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されます。