目次 V-1


V.消費税制はここが変わる!

1 平成24年8月の消費税法改正の概要

【1】消費税率の引上げ

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(税制抜本改革法)(平成24年8月22日公布)により、消費税率が、次の2段階で引き上げられます。


(注) 消費税・地方消費税の税率を合わせて消費税率と表現しています(以下同様)。


【2】その他の消費税の改正点

(1)  資本金1,000万円未満の新規設立法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接又は間接に支配(50%超出資)する法人を設立した場合には、その設立された法人の設立当初2年間については、資本金1,000万円以上の新設法人と同様に納税義務が免除されないこととされました。

適用期日 この改正は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用されます。

(2)  直前の課税期間の確定消費税額が48万円(1年分)以下であることにより中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、中間申告書を提出できることとする制度が創設されました。

直前の課税期間の確定消費税額 年間中間申告回数
改正前 改正後
4,800万円超 (6,000万円超) 年11回
  400万円超 (500万円超) 年3回
   48万円超 (60万円超) 年1回
   48万円以下(60万円以下) 中間申告義務なし 任意による中間申告が可能
(注1)  上記の金額は消費税率が5%である場合の確定消費税額(年税額)であり、カッコ内の金額は地方消費税を含めた額です。
(注2)  カッコ内の金額は、消費税率8%の場合、6,095.23万円超(年11回)、507.93万円超(年3回)、60.95万円超(年1回)、消費税10%の場合、6,153.84万円超(年11回)、512.82万円超(年3回)、61.53万円超(年1回)となります。

適用期日 この改正は、平成26年4月1日以後に開始する6月中間申告対象期間に係る課税期間について適用されます。

 

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