【1】省エネ改修工事、バリアフリー改修工事に係る特別税額控除
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成24年12月31日)が平成29年12月31日まで5年延長されるとともに、次の措置が講じられます。
(1) |
平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の改修工事限度額、控除率及び控除限度額 |
■省エネ改修工事の場合
居住年 |
改修工事限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成25年1月
〜
平成26年3月 |
200万円
(300万円) |
10% |
20万円
(30万円) |
平成26年4月
〜
平成29年12月 |
250万円
(350万円) |
10% |
25万円
(35万円) |
(注1) |
カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額及び控除限度額です。 |
(注2) |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限度額は200万円と、控除限度額は20万円とされます。 |
■バリアフリー改修工事の場合
居住年 |
改修工事限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成25年1月
〜
平成26年3月 |
150万円 |
10% |
15万円 |
平成26年4月
〜
平成29年12月 |
200万円 |
10% |
20万円 |
(注1) |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、バリアフリー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限度額は150万円と、控除限度額は15万円とされます。 |
(注2) |
その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額控除の適用を受けている場合には適用されません。 |
(2) 税額控除額の計算方法の見直し
税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額。ロにおいて同じ。)の10%に相当する金額に改組した上で、次の見直しが行われます。
イ |
標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備の取替え又は取付けに係る工事が加えられます。
(注1) |
上記の「一定の省エネ設備」とは、改正後の省エネ基準において設計一次エネルギー消費量の評価対象となる建築設備であって、住宅におけるエネルギー消費量の多い設備である高効率空調機、高効率給湯器及び太陽熱利用システムのうち一定のものをいいます。 |
(注2) |
一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、250万円(設置工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合)とされます。 |
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ロ |
対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の額が50万円を超える場合に改められます。 |
ハ |
標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額が見直されます。 |
(3) |
同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方をした場合の各税額控除額の合計額に対する限度額の廃止 |
同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をして居住の用に供した場合の各税額控除額の合計額に対する限度額(20万円(太陽光発電装置を設置する場合には30万円))が廃止されます。
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上記(2)及び(3)の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用されます。 |
【2】耐震改修工事に係る特別税額控除
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月31日)が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、次の措置が講じられます。
(1) |
平成26年から平成29年に耐震改修工事をした場合の耐震改修工事限度額、控除率及び控除限度額 |
工事完了年 |
耐震改修工事限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成26年
1月〜3月 |
200万円 |
10% |
20万円 |
平成26年4月
〜
平成29年12月 |
250万円 |
10% |
25万円 |
(注) |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における耐震改修工事限度額は200万円と、控除限度額は20万円とされます。 |
(2) 税額控除額の計算方法の見直し
税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%に相当する金額とされます。
(3) 標準的な費用の額の見直し
標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額が見直されます。
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上記(2)及び(3)の改正は、平成26年4月1日以後に行う耐震改修工事について適用されます。 |
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