目次 III-6


6 国外居住者に対する相続税・贈与税の課税の適正化

 日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加えることとされます。

日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないもの日本国内に住所を有する者から相続・遺贈・贈与により財産を取得した場合

日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが日本国内に住所を有する者から相続・遺贈・贈与により財産を取得した場合

適用期日 この改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

 

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