目次 III-4


4 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

【1】概要

 高齢者層の保有する豊富な資産を子育て世代に移転させることを促し、子どもの教育資金を早期に確保するとともに、人材育成や経済活性化に資することを目的に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されます。

■教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要

制度の概要
祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500万円を非課税とする。
教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置。

制度の流れ

 具体的には、受贈者(30歳未満の者に限ります。)の教育資金(注1)に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(注2)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とします。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。
(注1) 教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
(1)学校等に支払われる入学金その他の金銭
(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(注2) 金融機関とは、信託会社(信託銀行を含みます。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)をいいます。


【2】申告

 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。


【3】払出しの確認等

 受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

 金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければなりません。


【4】終了時

(1) 受贈者が30歳に達した場合
調書の提出 金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」といいます。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額(上記【3】により記録された金額とします。)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を超える部分を除きます。以下「教育資金支出額」といいます。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
残額の扱い 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。

(2) 受贈者が死亡した場合
調書の提出 金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
残額の扱い 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税が課されません。

 

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