目次 II-1


II.所得税制はここが変わる!

1 所得税の最高税率の引上げ

 所得税については、これまでの大幅な累進緩和でフラット化が進み、わが国経済に格差拡大の傾向が見られる中で、所得再分配機能が低下しています。このような状況を受けて、所得税の最高税率の引上げが行われますが、平成26年4月からの消費税率の引上げや平成25年からの復興特別所得税による負担増等にも配慮し、特に高い所得階層に絞って負担増を求めることとされます。

 具体的には、平成27年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。

現行 改正案
適用課税所得 税率 適用課税所得 税率
  195万円以下の金額  5% 同左
  330万円  〃 10%
  695万円  〃 20%
  900万円  〃 23%
1,800万円  〃 33%
1,800万円超の金額 40% 4,000万円以下の金額 40%
4,000万円超の金額 45%

適用期日 この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。

 

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