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II.所得税制はここが変わる! |
1 所得税の最高税率の引上げ |
所得税については、これまでの大幅な累進緩和でフラット化が進み、わが国経済に格差拡大の傾向が見られる中で、所得再分配機能が低下しています。このような状況を受けて、所得税の最高税率の引上げが行われますが、平成26年4月からの消費税率の引上げや平成25年からの復興特別所得税による負担増等にも配慮し、特に高い所得階層に絞って負担増を求めることとされます。 具体的には、平成27年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。
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