目次 I-8


8 その他の法人税制関連の改正

(1) 中小企業金融円滑化法の廃止に伴う措置(企業再生税制の拡充)
青色申告書を提出する中小企業者について平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合で、かつ、2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合契約(金融庁長官及び経済産業大臣が指定する再生ファンド)に係る組合財産となる場合において、その中小企業者が債務処理に関する計画に従って、資産の評価換えをし、又は債務の免除を受けたときは、資産の評価損益の計上又は期限切れ欠損金の損金算入ができることとされます。
(2) 中小企業金融円滑化法の廃止に伴う措置(企業再生税制の拡充)
再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合における資産の評価損益の計上について、評価損益の計上に適さない資産の範囲から少額資産が除外され、評価差額が1,000万円未満の資産等であってもその評価損益を計上できることとされます。
(3) 医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等の見直しが行われた上、その適用期限が2年延長されます(所得税も同様)。
(4) 福島復興再生特別措置法の改正に伴い、立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度などの措置が講じられます(所得税も同様)。
(5) 連結法人が連結子法人株式の譲渡を行う場合等においてその譲渡直前に行う連結子法人株式の帳簿価額の修正(投資簿価修正)について、その修正事由がみなし配当事由によるものである場合における投資簿価修正額の計算について所要の整備が行われます。
(6) 青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失欠損金額の繰越控除制度について、災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書において災害損失の額の計算に関する明細の記載がない場合であっても、その後の修正申告書又は更正請求書の提出の際にその明細を記載した書類を添付しているときは、この制度の適用があることが明確化されます。
(7) 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に繰越欠損金を損金算入できる制度について、青色欠損金等の控除前の所得金額が債務免除益相当額を超える場合における損金算入額は、青色欠損金等の控除後の所得金額からその超える部分の金額の20%相当額を減算した金額が限度とされます。ただし、中小法人等については、現行どおりとされます。
(8) 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度等の制限対象について、対象となる特定資産の範囲などの見直しが行われます。
(9) 法人税の額から控除する所得税の額の計算について、公社債等に係る所得に対する課税の見直しに合わせて、公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配等に対する所得税の額の所有期間による按分が廃止され、その全額を控除することとされます。

 

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