目次 I-7


7 中小法人の交際費課税の特例の拡充

【1】現行の中小法人の交際費課税制度

 法人が支出した交際費は、租税特別措置法により、原則として損金不算入とされていますが、中小法人(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(年600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入が認められています。この「交際費の損金不算入制度」及び「中小法人に係る損金算入の特例」の適用期限は、平成26年3月31日までです。


【2】年800万円までの交際費を全額損金算入可能に

 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額が800万円(現行:600万円)に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行:10%)が廃止されます。

 

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