目次 I-3


3 所得拡大促進税制の創設

【1】制度の概要

 個人の所得水準を底上げする観点から、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額について、10%の税額控除を認める制度が創設されます。

 具体的には、青色申告法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者(注1)に対して給与等を支給する場合において、次の3つの要件を満たすときは、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとされます。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度とされます(所得税も同様)。

【要件(1)】 その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額(注2)から基準雇用者給与等支給額(注3)を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
【要件(2)】 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
【要件(3)】 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1) 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除きます。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注2) 雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注3) 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

■所得拡大促進税制のイメージ
所得拡大促進税制のイメージ



【2】雇用促進税制等との選択適用

 この制度は、次の制度との選択適用となります。

(1)雇用促進税制(次の参照)
(2) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度
(3) 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度
(4) 立地促進地域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度

 

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