目次 I-2


2 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

 消費税率の2段階の引上げに備え、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設されます。

 具体的には、青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言(下表(1))を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備(下表(2))の取得等をして指定事業(下表(3))の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとされます。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%が限度とされ、控除限度超過額は1年間の繰越しができます(所得税も同様)。

(1) 経営改善に関する指導及び助言 商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言
(2) 器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
(3) 指定事業 卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除きます。)
(注)税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限られます。

■商業・サービス業・農林水産業活性化税制のイメージ
商業・サービス業・農林水産業活性化税制のイメージ

 

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