目次 付録 5


5 その他

 社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応については、平成24年通常国会への提出が予定されているマイナンバー法の整備法において、次に掲げる所要の措置等を講ずることとされます。

(1) 申告書・法定調書等の税務関係書類の記載事項に、その提出者(納税者・法定調書提出者等)及び一定の者(控除対象となる配偶者等、法定調書の対象となる支払を受ける者等)に係る「番号」(個人番号又は法人番号をいう。以下同じ。)を追加する。
(2) 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等が告知すべき事項に「番号」を追加する。
(3) 告知を受けた者が本人確認すべき事項に「番号」を追加するとともに、本人確認書類の範囲に「番号カード」及び「番号の記載のある住民票の写し」等を追加する。

(注)  上記の改正は、原則として、マイナンバー法における「番号」の利用開始日以後の課税期間等に係る申告書、同日以後に提出すべき申請書等並びに同日以後の支払等に係る法定調書及び告知・本人確認について適用されます。ただし、所要の経過措置が講じられます。

 

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