目次 付録 3


3 資産課税

(1)相続税の課税ベース及び税率構造の見直し

イ 相続税の基礎控除

  現 行 改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額

ロ 死亡保険金に係る非課税限度

現 行 改正案
500万円に、法定相続人の数を乗じた金額 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る。)の数を乗じた金額

ハ 相続税の税率構造

現 行 改正案
相続財産 税率 相続財産 税率
1,000万円以下 10% 同左
3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20%
1億円以下 30%
3億円以下 40% 2億円以下 40%
3億円以下 45%
3億円超 50% 6億円以下 50%
6億円超 55%


(2)未成年者控除及び障害者控除の引上げ

イ 未成年者控除

現 行 改正案
20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円

ロ 障害者控除

現 行 改正案
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円)

(注)  上記(1)及び(2)の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。


(3) 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造の見直し

 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

現 行 改正案
贈与財産 税率 贈与財産 税率
200万円以下 10% 同左
300万円以下 15% 400万円以下 15%
400万円以下 20% 600万円以下 20%
600万円以下 30% 1,000万円以下 30%
1,000万円以下 40% 1,500万円以下 40%
3,000万円以下 45%
1,000万円超 50% 4,500万円以下 50%
4,500万円超 55%

ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

現 行 改正案
贈与財産 税率 贈与財産 税率
200万円以下 10% 同左
300万円以下 15%
400万円以下 20%
600万円以下 30%
1,000万円以下 40%
1,500万円以下 45%
1,000万円超 50% 3,000万円以下 50%
3,000万円超 55%


(4)相続時精算課税制度の適用要件の見直し

 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)が追加されます。

ロ 贈与者の年齢要件が60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げられます。

(注)  上記(3)及び(4)の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

 

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