税制構築法(平成23年12月改正)による改正 VIII-1 |
VIII.ここが変わった!ことしの納税環境整備税制 |
税制構築法(平成23年12月改正)による改正 |
1 更正の請求期間の延長等 |
【1】更正の請求期間の延長 納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間が原則として5年(改正前1年)に延長されました。(通法23)
【2】増額更正の期間制限の延長 上記の改正に併せ、課税庁がする増額更正の期間制限について、原則として5年(改正前3年)に延長されました。(通法70関係)
【3】更正の請求範囲の拡大等 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求により適用を受けることも、修正申告を行う際に同時に適用を受けることも可能になりました。 ■当初申告要件が廃止された措置
また、当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度のうち税額の一定額を上限とする制度の一部について、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、適用対象となる費用等の額、適用金額等を記載した書類を添付した場合に限り、確定申告書等に添付された書類に記載された適用対象となる費用等の額を基礎として計算した金額に係る控除を受けることができることとされました。 【4】「事実を証明する書類」の添付義務の明確化 更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
偽りの記載をした更正請求書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされました。(通法127関係)
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