目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-10


10 不動産取得税の軽減措置等の延長等

 土地・家屋の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が平成27年3月31日(現行:平成24年3月31日)まで3年延長されます。


【1】不動産取得税の標準税率の特例措置の延長等

  取得日 住  宅 非住宅(店舗・事務所等)
土 地 家 屋 土 地 家 屋
平成21年度
改正
H21.4.1〜24.3.31 3% 4%
平成24年度
改正案
H24.4.1〜27.3.31 3%のまま3年延長 4%


【2】 土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の延長

 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置について、平成27年3月31日(現行:平成24年3月31日)まで3年延長されます。

宅地評価土地:宅地や宅地比準土地をいいます。この場合の宅地は、住宅用という意味ではないので、店舗用の土地であっても特例の対象です。

不動産取得税の税額計算
※1  土地の課税標準を1/2とする特例が平成27年3月31日(現行:平成24年3月31日)まで3年延長されます。家屋については1/2とする特例はありません。
※2  平成27年3月31日まで延長される特例税率です(【1】参照)。


【3】土地取得後の住宅新築までの経過年数要件緩和の特例措置の延長

 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限(現行:平成24年3月31日)が平成26年3月31日まで2年延長されます。


【4】その他の不動産取得税の軽減措置等の延長等

(1)  新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する不動産取得税の特例措置の適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されます。

(2)  長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(軽減額が1,200万円から1,300万円とされる措置)の適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されます。

 

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