目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-9


9 新築家屋等をめぐる固定資産税の特例の延長

 住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限(現行:平成24年3月31日)が平成26年3月31日まで2年延長されます。

中高層耐火建築物 新築後5年間居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の2分の1を減額
上記以外の一般住宅 新築後3年間居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の2分の1を減額

 

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