目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-8


8 住宅用地に係る固定資産税の負担調整措置の見直し等

 平成24年度から平成26年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置については、次のとおりとされます。


【1】商業地等 (平成24年度〜平成26年度)…… 従来どおりの措置継続

 商業地等は、従来どおりの負担軽減措置が適用されます。

商業地等の宅地とは、(1)住宅用地以外の宅地、(2)宅地比準土地(宅地以外の土地で、評価が宅地の評価額に比準して決定される土地)である宅地等をいいます。したがって、宅地比準の雑種地(例えば駐車場用地)は商業地に含まれ、市街化区域農地は、宅地等ではないので商業地には含まれません。

 負担水準が70%
を超える商業地等
当該年度の評価額の70%が課税標準額とされます。 平成18年度
からの措置が
さらに平成26
年度まで3年
間継続されま
す。
 負担水準が60%
以上70%以下の
商業地等
前年度の課税標準額が据え置かれます。
 負担水準が60%
未満の商業地等

ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とされます。
〈商業地等の固定資産税の条例減額措置の延長〉
課税標準額の法定上限である70%の場合に算定される税額から、地方自治体の条例の定めるところにより、当該年度の評価額の60%から70%の範囲で条例で定める割合により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が継続されます。


【2】住宅用地

 住宅地については、前年度の課税標準が当該年度の評価額に住宅用地特例割合(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」といいます。)以下の住宅用地については、前年度の課税標準額に本則課税標準額の5%を加えた額が課税標準とされます。ただし、その額が、本則課税標準額を上回る場合には本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とされます。

 ただし、平成24年度及び平成25年度については、経過措置が講じられます。

 なお、据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が、平成25年度及び平成26年度においても継続されます。

(1)平成23年度以前の住宅用地…… 現  行

 負担水準が80%
以上の住宅用地
前年度の課税標準額が据え置かれます。 平成18年度
からの措置
 負担水準が80%
未満の住宅用地

ただし、当該額が、本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とされます。
(2)住宅用地 (平成24年度〜平成25年度)…… 改 正 案

 負担水準が90%
以上の住宅用地
前年度の課税標準額が据え置かれます。 平成24年度
から平成25
年度までの
2年間の措置
 負担水準が90%
未満の住宅用地

ただし、当該額が、本則課税標準額の90%を上回る場合には90%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とされます。


【3】農地

(a)一般農地及び一般市街化区域農地 現行と同様の負担調整措置が継続
(b)特定市街化区域農地 一般住宅用地と同様の取扱いとする措置が継続


【4】都市計画税

 土地に係る都市計画税の負担調整措置についても、固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われます。


【5】特定市街化区域農地の転用新築貸家住宅の減額措置

 三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の貸家住宅及びその敷地に係る固定資産税の減額措置について、第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に係る減額割合を最初の3年間3分の2減額、その後2年間2分の1減額(現行:最初の5年間3分の2減額)とした上、その適用期限が平成27年3月31日(現行:平成24年3月31日)まで3年延長されます。

建物の区分 減額期間 現行の減額割合 改正案の減額割合
第一種中高層耐火建築物である貸家住宅 当初5年間 3分の2減額 当初3年間は3分の2減額、その後2年間は2分の1減額
第二種中高層耐火建築物である貸家住宅 当初5年間 当初3年間は3分の2減額、その後2年間は2分の1減額
上記イ・ロの敷地 当初3年間 6分の1減額 6分の1減額
三大都市圏の特定市とは、(1)東京都の特別区、(2)三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市、(3)既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいいます。

 

目次 次ページ