目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-7


7 特定事業用資産の買換え特例の縮減・延長

 特定事業用資産の買換えの場合の課税の特例(法人は「特定資産の買換えの場合等の課税の特例」)のうち、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(いわゆる9号買換え)について、次の見直しを行った上、その適用期限が平成26年12月31日まで3年延長されます。

買換資産の土地等の範囲 事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300平方メートル以上のものに限定

 

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