目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-6


6 優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の課税特例の拡充

【制度の概要】 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合の原則的な税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)ですが、この特例の適用を受ける場合には、課税譲渡所得金額が2,000万円以下の部分については14%(所得税10%、住民税4%)に軽減されます。

 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、施行再建マンション(マンション建替事業により建設される再建マンションをいいます。)の区分に応じそれぞれ一定の要件を満たすものの建築の事業の用に供される土地等の譲渡とされます(法人税についても同様とされます。)。

 

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