目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-2


2 認定長期優良住宅の新築等の場合の税額控除額の引下げ・延長

 平成21年度税制改正で、住宅ローンを組まずに、住宅を取得する者など、住宅ローン減税制度の対象とならない者でも、認定長期優良住宅を新築又は取得した場合に、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用相当額)の10%に相当する額を所得税額から控除できる措置が創設されました。これは、資源価格の高騰やこれに伴う経済情勢の悪化等を踏まえ、省資源で国民生活の質的向上を図り得る住宅への投資に金融資産を誘導するための緊急措置(投資型減税措置)として創設されたものです。

 この認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の税額控除額の上限額が50万円(現行:100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日(現行:平成23年12月31日)まで2年延長されます。

 

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