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平成24年度税制改正大綱による改正案 V-4
4 非居住者等が受ける振替公社債の利子等の非課税制度の見直し
非居住者等が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、非課税の対象外とされる利益連動債の範囲から、東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限ります。)が除外されるほか、一定の措置が講じられます。
上記の改正は、平成24年4月1日以後にその計算期間が開始する振替公社債の利子等について適用されます。