目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 IV-5


5 相続税の連帯納付義務の解除

相続税の連帯納付義務の見直しの論点 (政府税調資料より)
長期間経過後に連帯納付義務を追及することを強要する制度は、連帯納付義務者を長期間不安定な状況に陥らせ、「不意打ち」になるとの批判があることについてどう考えるか。
担保を提供の上で延納しているのに、担保価値の下落リスクを税務当局ではなく担保提供した者以外の納税者が負う姿となっていることについてどう考えるか。
連帯納付を全く追及しない場合には、租税債権が満足されず、財政負担(ひいては他の納税者の負担)となることについてどう考えるか。

 相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務が解除されます。

申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとします。)
納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

適用期日 この改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとされます。

 

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