目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 IV-4


4 山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

 林業経営相続人が、森林経営計画(市町村長等の認定・農林水産大臣の確認を受けたものに限ります。以下「認定計画」といいます。)が定められている区域内に存する山林(立木及び林地)についてその認定計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得し、その認定計画に基づいて引き続き施業を継続していく場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税額のうち、その山林(施業及び路網整備を行う区域内に存するもののうち一定のものに限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する措置が講じられます。

 

目次 次ページ