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平成24年度税制改正大綱による改正案 IV-3
3 農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予に係る特定貸付特例
農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予について、10年以上(貸付け時において65歳未満である場合には20年以上)納税猶予の適用を受けている受贈者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には、相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例と同様の措置が講じられます。
現
行
農地等の相続税の納税猶予制度には特定貸付けの特例
があるが、贈与税の納税猶予制度にはない
改
正
案
(1)
次の一定期間以上贈与税の納税猶予の適用を受け
ている受贈者が、
イ
貸付け時に65歳未満である場合には、適用期間
が20年以上であること
ロ
上記イ以外の場合は、適用期間が10年以上であ
ること
(2)
農業経営基盤強化促進法に基づいて農地等を貸付
けた場合
相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例と同様の措置