平成24年度税制改正大綱による改正案 III-2 |
2 特定支出控除の見直し(所法57の2) |
特定支出控除について次の見直しが行われます。 【1】特定支出の範囲の拡大 特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。
【2】特定支出控除の計算方法の見直し 給与所得者の実額控除の機会を拡大するために、その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合のその年中の給与等の収入金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとされます。
【3】その他 給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置が講じられます。
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