目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 III-2


2 特定支出控除の見直し(所法57の2)

 特定支出控除について次の見直しが行われます。


【1】特定支出の範囲の拡大

 特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。

資格取得費 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
勤務必要経費 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費
その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。
(注) 職業上の団体の経費は勤務必要経費に含まれません。


【2】特定支出控除の計算方法の見直し

 給与所得者の実額控除の機会を拡大するために、その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合のその年中の給与等の収入金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとされます。

給与等の収入金額 特定支出の額の合計額と比較する金額
1,500万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
1,500万円を超える場合 125万円


【3】その他

 給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置が講じられます。

適用期日 これらの改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度以後の個人住民税について適用されます。

 

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