(1) |
共同利用施設の特別償却制度の適用期限が1年延長されます。 |
(2) |
特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、対象となる認定計画にその認定があったものとみなされる特定都市再生緊急整備地域に係る整備計画が含められることとされます(所得税についても同様とされます。)。 |
(3) |
海外投資等損失準備金制度の適用期限が2年延長されます。 |
(4) |
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が2年延長されます。 |
(5) |
中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限が2年延長されます。 |