目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 II-7


7 その他の法人税制関連の改正

【1】廃止・縮減

(1) 公害防止用設備の特別償却制度について、対象資産からPCB汚染物等無害化処理用設備及び石綿含有廃棄物等無害化処理用設備を除外した上、その適用期限が2年延長されます(所得税についても同様とされます。)。
(2) 日本郵政株式会社法の改正を前提に、社会・地域貢献基金が廃止される場合には、社会・地域貢献準備金制度が廃止されます。
(3) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されます(所得税についても同様とされます。VI−7参照)。


【2】延長・拡充等(主なもの)

(1) 共同利用施設の特別償却制度の適用期限が1年延長されます。
(2) 特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、対象となる認定計画にその認定があったものとみなされる特定都市再生緊急整備地域に係る整備計画が含められることとされます(所得税についても同様とされます。)。
(3) 海外投資等損失準備金制度の適用期限が2年延長されます。
(4) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が2年延長されます。
(5) 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限が2年延長されます。


【3】地方税の延長・拡充等(主なもの)

 法人住民税について海外投資等損失準備金制度の適用期限が2年延長されます。

 

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