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平成24年度税制改正大綱による改正案 II-5
5 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
(法人税・所得税・法人住民税・事業税)
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます(所得税についても同様とされます。)。
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中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度。
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本制度により、中小企業者における、(1)償却資産の管理や申告手続などの事務負担の軽減、(2)パソコン等の少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上が図られます。
【適用期間】
2年(平成26年3月31日まで)延長