目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 II-2


2 環境関連投資促進税制の拡充等
―再生可能エネルギーの普及・拡大のための税制措置の拡充・新設―

 環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとされます(所得税についても同様とされます。)。


【1】 再生可能エネルギー発電設備の導入を促進するための特別償却・固定資産税特例 (所得税・法人税・固定資産税)

 再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、固定価格買取制度の導入とあわせて、「グリーン投資減税」について再生可能エネルギー発電設備に限り、現行の特別償却(30%)を、初年度即時償却(取得価額の全額・100%)ができることとするとともに、固定資産税の軽減により、設備の導入初期における設置者の経済的負担が軽減されます。

【適用期間】  1年間(所得税・法人税:平成25年3月31日まで)
 2年間(固定資産税:平成26年3月31日まで)

○環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の拡充
 環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとされます。

○再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の創設
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスに限る。)を電気に変換する一定の設備で同法に規定する認定を受けたものを取得する場合における当該設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の3分の2とする措置が2年間講じられます。
(注)  再生可能エネルギー設備……太陽光発電設備・風力発電設備・バイオマス発電設備・地熱発電設備・水力発電設備


【2】 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行に伴う特例措置 (法人事業税)

 再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入に際し、国民負担をできる限り抑えつつ、最大限に導入効果を高めるため、電気事業者が電気の需要家から徴収するサーチャージに係る事業税が非課税とされるなどの措置が講じられます。 

 

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